よくある
ご相談テーマ
米国の一般的なファイナンシャルアドバイスは、お客様が今後も米国に住み続けることを前提にしていることが多くあります。一方、日本の金融機関や税務・資産管理の考え方は、日本居住者を前提にしていることが少なくありません。米国在住の日本人は、その二つの制度や実務の間に置かれることがあります。
そのため、投資口座、退職口座、課税口座、不動産、教育費、為替リスク、そして帰国前に整理すべき事項について、日米双方の事情を意識した検討が必要になります。
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投資を始めるべきかどうかは、滞在予定期間、ビザ・勤務状況、税務上の居住性、将来の帰国可能性、既に保有している日本の資産、リスク許容度によって変わります。米国口座を使うメリットと、将来の管理上の注意点を整理します。
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日本では非課税のNISAやiDeCoも、米国の税法上は何の優遇も受けられません。それどころか、口座内の投資信託はPFIC(パッシブ外国投資会社)として、米国でかえって重く課税される可能性があります。渡米にあたっては、これらの口座をどう扱うかを早めに検討することをお勧めします。
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日本籍の投資信託・ETF・REITは、ほぼすべて米国税制上のPFICに該当します。PFICには複雑な申告(Form 8621)と不利な課税が伴います。可能であれば、渡米の前後でどう整理するかを計画することが望ましく、すでにお持ちの場合の対応も含めて、ご一緒に検討します。
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米国の居住者は、海外(日本など)の金融口座の残高合計が一定額を超えると、毎年その報告(FBAR・FATCA関連の書式)を求められます。日本に口座を残している多くの在米日本人が対象になります。申告漏れには重い罰則があるため、何が対象かを早めに確認しておくことが大切です。
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解約する必要はありません。日米租税条約のもとで、これらは「年金基金」として扱われ、帰国後も口座内の運用益にただちに日本の課税が及ぶことは、通常ありません。課税されるのは、原則として引き出し時です。帰国前に、口座の存続や受け取り方を整理しておくと、移行がなめらかになります。
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米国で働く日本人の方には、RSUやストックオプションなどの株式報酬がある場合があります。権利確定、売却タイミング、税務上の影響、分散、為替、将来の帰国可能性を踏まえて、過度な集中リスクをどう管理するかを検討します。必要に応じてCPAなどの税務専門家と連携します。
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いいえ。日米社会保障協定により、両国の加入期間を通算して受給資格を判定できる場合があります。日本での加入が短くても、米国での就労期間と合わせれば資格を満たすことがあります。加入記録は捨てずに保管しておくことをお勧めします。
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日本の相続税は、米国の遺産税より基礎控除がはるかに低く、課税の考え方も異なります。在米のまま日本の相続人となる場合でも、日本での申告・納税が必要になることがあります。手続きそのものは日本の税理士・司法書士が担いますが、その全体像の把握と、相続した資産を米国でどう扱うかについて、ご一緒に整理します。
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税理士は申告を、弁護士は法律手続きを担います。一方で、投資の設計、退職口座の活かし方、帰国に向けた段取りといった「決断そのもの」は、申告とは別の領域です。私は全体像を見渡し、どの判断を誰に委ねるべきかを整理する、統括役を務めます。
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帰国前には、米国口座の整理、投資商品の確認、税務書類、住所変更、金融機関の取扱い、為替、米国不動産の保有・売却、教育費や退職資金の見通しなどを確認する必要があります。帰国直前ではなく、早めに全体像を整理することが重要です。詳しくは、「本帰国のプランニング」ページをご覧ください。
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住宅購入は、家賃との比較だけでは判断できません。滞在期間、売却コスト、住宅ローン、固定資産税、メンテナンス、為替、帰国後に賃貸として保有する可能性などを含めて検討します。
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米国で生活している間はドル建ての支出が中心になりますが、将来日本で生活する可能性がある場合、円建ての支出も意識する必要があります。資産の通貨、将来の支出通貨、リスク許容度を踏まえて検討します。
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米国大学、日本の学校、インターナショナルスクール、将来の進路変更など、教育費の前提はご家庭によって異なります。529プランの活用を含め、教育費と退職・住宅・キャッシュフローとのバランスを検討します。